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こんにちは。今日は雨ですね。スワサラです。
今日もご訪問ありがとうございます。
税金についてはこれまで多くの質問を頂いておりますが、
わかりにくいことが多いので、これからも積極的に
記事を書いていこうと思っています。
さて、今回は脱税やごまかしをするとどのように扱われるのかについて、
わかった範囲でお伝えします。
(幸いにして!?私のところにはまだ税務調査が入ったことがないので、
実体験ではありません。情報源は末尾の文献です。悪しからず。)
基本的に脱税して得になることは一つもありません。
しっかり儲けて、しっかり納税しましょう。
---
●申告期限に遅れて申告すると
納めるべき税金の15%の無申告加算税がかかります。
また、納付が遅れると、遅れた日数が2カ月以内については年利7.3%、
2カ月を超えた日数については14.6%の割合で延滞税がかかります。
●税務調査とは何か
日本の税制は申告納税制度なので普段は申告のまま、
つまりあなたの解釈で申告が通りますが、数年に1度など、不定期に
「本当に正しく申告してますか」と税務署がやってきます。
個人の所得税ならだいたい1%、100人に1人の割合で調査が入るようです。
(法人の場合はだいたい6〜7%)
いったん調査が来ると、過去3年分にさかのぼってチェックされます。
●調査時期
調査が行われるので一番多いのは、9月〜12月。
2月〜3月の確定申告時期やその直後は税務署も忙しいので
調査している暇がありません。
基本的には事前連絡があってからやってきます。(犯罪性が高い場合は例外あり)
●調査のポイント
調査するものは「帳簿」と「領収書」です。
問題になりやすいものは、
・怪しい経費(これって本当に経費ですか?本当は私用じゃないの?)
・按分比率(インターネットプロバイダや電話料金の、私用と業務用の按分比率)
●調査の後始末
調査が入って過少申告が見つかった場合、
・修正申告
・更正申告
のいずれかになります。
「修正申告」はこちら側から修正を申し出るケース、
「更正申告」は税務署側から押し付けられるケースです。
※「更正申告」に納税者が納得しない場合は、異議申立や裁判などで正当性を主張できる。
このため、税務署側も「更正申告」はやらずに「修正申告」をすすめるケースが多い。
●加算税額の計算
この場合の「加算税額」は以下のとおりです。
・過少申告加算税 −追加で支払う税額の10%(無申告加算税は15%でしたね。冒頭参照)
・延滞税 − 年利14.6%(過去の分でも最大1年分の利息) ※最初の2ヶ月は最大年率7.3%
よって、「追加納税分」に対して、最大でも25%が追徴課税ということになります。
たとえば経費として認められるかどうか不安なものが10個あって、
それぞれ10,000円の経費がかかっていたとすると、
所得税率10%だとするとその年の税金は10,000円安くなることになります。
(10,000×10×10%=10,000円)
税務署の調査で、このうち半分が認められなくてダメ出しされたとすると、
5,000円はあらためて払う必要が生じます。
この5,000円に対する過少申告加算税と延滞税は最大でも25%程度なので、
追徴課税額は1,250円程度、合計で6,250円を納めることになります。
こう計算してみると、追徴課税額は大した額にならない
という感想をお持ちになるかもしれません。
「過少申告」は、納税者と税務署との間で、経費についての解釈が異なるにすぎず、
犯罪性のある脱税と区別していると言えそうです。
●悪質な場合
・過少申告加算税の代わりに「重加算税」35%
・延滞税(1年以上延滞時期全期間に応じてかかる)
・刑事罰(罰金や懲役刑もあり!)
【参考文献】
フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。きたみりゅうじ著、日本実業出版社
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記事を書いていこうと思っています。
さて、今回は脱税やごまかしをするとどのように扱われるのかについて、
わかった範囲でお伝えします。
(幸いにして!?私のところにはまだ税務調査が入ったことがないので、
実体験ではありません。情報源は末尾の文献です。悪しからず。)
基本的に脱税して得になることは一つもありません。
しっかり儲けて、しっかり納税しましょう。
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●申告期限に遅れて申告すると
納めるべき税金の15%の無申告加算税がかかります。
また、納付が遅れると、遅れた日数が2カ月以内については年利7.3%、
2カ月を超えた日数については14.6%の割合で延滞税がかかります。
●税務調査とは何か
日本の税制は申告納税制度なので普段は申告のまま、
つまりあなたの解釈で申告が通りますが、数年に1度など、不定期に
「本当に正しく申告してますか」と税務署がやってきます。
個人の所得税ならだいたい1%、100人に1人の割合で調査が入るようです。
(法人の場合はだいたい6〜7%)
いったん調査が来ると、過去3年分にさかのぼってチェックされます。
●調査時期
調査が行われるので一番多いのは、9月〜12月。
2月〜3月の確定申告時期やその直後は税務署も忙しいので
調査している暇がありません。
基本的には事前連絡があってからやってきます。(犯罪性が高い場合は例外あり)
●調査のポイント
調査するものは「帳簿」と「領収書」です。
問題になりやすいものは、
・怪しい経費(これって本当に経費ですか?本当は私用じゃないの?)
・按分比率(インターネットプロバイダや電話料金の、私用と業務用の按分比率)
●調査の後始末
調査が入って過少申告が見つかった場合、
・修正申告
・更正申告
のいずれかになります。
「修正申告」はこちら側から修正を申し出るケース、
「更正申告」は税務署側から押し付けられるケースです。
※「更正申告」に納税者が納得しない場合は、異議申立や裁判などで正当性を主張できる。
このため、税務署側も「更正申告」はやらずに「修正申告」をすすめるケースが多い。
●加算税額の計算
この場合の「加算税額」は以下のとおりです。
・過少申告加算税 −追加で支払う税額の10%(無申告加算税は15%でしたね。冒頭参照)
・延滞税 − 年利14.6%(過去の分でも最大1年分の利息) ※最初の2ヶ月は最大年率7.3%
よって、「追加納税分」に対して、最大でも25%が追徴課税ということになります。
たとえば経費として認められるかどうか不安なものが10個あって、
それぞれ10,000円の経費がかかっていたとすると、
所得税率10%だとするとその年の税金は10,000円安くなることになります。
(10,000×10×10%=10,000円)
税務署の調査で、このうち半分が認められなくてダメ出しされたとすると、
5,000円はあらためて払う必要が生じます。
この5,000円に対する過少申告加算税と延滞税は最大でも25%程度なので、
追徴課税額は1,250円程度、合計で6,250円を納めることになります。
こう計算してみると、追徴課税額は大した額にならない
という感想をお持ちになるかもしれません。
「過少申告」は、納税者と税務署との間で、経費についての解釈が異なるにすぎず、
犯罪性のある脱税と区別していると言えそうです。
●悪質な場合
・過少申告加算税の代わりに「重加算税」35%
・延滞税(1年以上延滞時期全期間に応じてかかる)
・刑事罰(罰金や懲役刑もあり!)
【参考文献】
フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。きたみりゅうじ著、日本実業出版社
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この記事へのコメント
5000円ぐらいならいちいち加算税や延滞税は取られないと思います。
2008/06/22(日) 17:17 |
| gfh01137 #-[ 編集]
コメントありがとうございます。
そうなんですね〜
勉強になります。
そうなんですね〜
勉強になります。
2008/06/22(日) 17:59 |
| 管理人 #-[ 編集]
すみません。適当なことを書いたかも知れません。
住宅ローン減税の金額に間違いがあって今年の3月に過去4年分まとめて修正申告しました。
追加納税額は4年分合わせて25,000円ぐらいだったんですが、追加で取られたものはありませんでした。
税務署の人が「1年分はだいたい5,000円ぐらいですよね、じゃあ追加の分だけ払えばいいです」と言っていたのが根拠と言えば根拠なんですけどね(笑)。
正式にはタックスアンサー見てください。
「ハ この場合」とか、よくわからないですが、貼っておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
住宅ローン減税の金額に間違いがあって今年の3月に過去4年分まとめて修正申告しました。
追加納税額は4年分合わせて25,000円ぐらいだったんですが、追加で取られたものはありませんでした。
税務署の人が「1年分はだいたい5,000円ぐらいですよね、じゃあ追加の分だけ払えばいいです」と言っていたのが根拠と言えば根拠なんですけどね(笑)。
正式にはタックスアンサー見てください。
「ハ この場合」とか、よくわからないですが、貼っておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
2008/06/24(火) 17:12 |
| gfh01137 #-[ 編集]
わざわざありがとうございます。
2008/06/25(水) 07:35 |
| 管理人 #-[ 編集]
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