平凡なサラリーマンが、月数万円の不労所得を得られるようになりました!
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2007年の新税制に基づいて記事を書き直しましたので、ご参考になさってください。(2007年03月31日)
なお、2006年からの税制改正の要点は、国税(所得税)から地方税(住民税)への税源委譲です。
(所得税減額、住民税増額)
しかしながら、結論としては国税(所得税)+地方税(住民税)の合算税率は同じなので、納税額はほぼ変わりません。
---
確定申告が必要なFXの利益は、
サラリーマンで、年収2,000万円以下の方の場合、
(ってほとんどの方が2,000万円以下だと思いますが。)
(FXの)所得が20万円を超えるかどうか
(所得=利益から必要経費を引いた額)
です。超えれば確定申告が必要だし(区分は「雑所得」)、超えなければ必要ありません。
基準となる期間は、1月1日から12月31日までの1年間。
税務署への申告時期は、2月15日〜3月15日です。
ちなみに、主婦・学生など給与所得がゼロか、あっても65万円以下の場合は、
年間38万円を超えるかどうか
が基準となり、あとはサラリーマンの場合と同じです。
超えれば確定申告が必要。超えなければ必要ありません。
(当たり前ですが)確定申告が不要なら税金も払わなくてよいということです。
(ただし、住宅ローン控除など、理由はともかく確定申告しなければならない場合は、FX利益が20万円以下でも申告が必要となります。)
以下は税率概算表(2007年の税制に対応)。
所得金額 (所得税+市町村民税+都道府県民税の合算税率を表示)
・195万円以下 15%
・195万円超330万円以下 20%
・330万円超695万円以下 30%
・695万円超900万円以下 33%
・900万円超1800万円以下 43%
・1800万円超 50%
税率は給与所得と合算しての税率適用となるので、サラリーマンとしての給料が高い人ほど、FXの利益にかかる税率も高めとなります。
具体的に、FX所得がある場合とない場合とで比較しながら、税額を計算してみましょう。
(1)年収450万円(給料)のみ
(2)年収450万円(給料)+FX所得30万円(必要経費を引いた後の額)
年末に会社からもらえる源泉徴収票を見たところ、年間(給与)支払額は450万円となっていました。
実際の手取額は、ここから社会保険料や税金を事前に天引きされているので、380万円程度だと推測されます。
(「手取額」は源泉徴収票からはわかりません。)
さて、さらに源泉徴収票を見ていくと、「給与控除後の金額」が、300万円となっていました。
これが税法上の「給与所得」となります。
(年間支払額から大体65万円〜200万円の範囲でマイナスされた額。年間支払額によって決まります)
ここから、基礎控除の38万円と、社会保険料(年金積み立て)を引くことが出来ます。
社会保険料(これも源泉徴収票に記載されている)を50万円だとすると、
給与所得300万円ー基礎控除38万円ー社会保険料50万円=212万円
となり、212万円を税額の表に当てはめていくことになります。
(奥さんを扶養している場合は、さらに配偶者控除として38万円控除できますが、ここでは無いものとします。
また、お子さんの扶養控除もできますが、ここでは無いものとします。
さらに、医療費控除、生命保険料控除などもありますが、省略します。)
以上より、この方の税金計算用の所得額は
(1)212万円
(2)212万円+FX所得30万円=242万円
となります。
(いろいろな控除があるので、税金計算のベースとなる額は「手取額」より少なくなることに注意してください。)
税金の計算は次のとおりとなります。
(1)195万円×15%+(212万円−195万円)×20%=32.7万円
(2)195万円×15%+(242万円−195万円)×20%=38.7万円
低いほうの税率の枠から順に当てはめていきます。
差額は6万円ですので、FX所得に対する税金は6万円ということになります。
給与分の税額はすでに天引きされていますので、自分で税務署に申告して追加で払う分は6万円ということですね。
結局のところ、追加の所得は一番上の税率の枠に上乗せされることになるので、
給与の税金上の分類が195〜330万円の間の場合、その税率である20%がFX所得の30万円にかかるということです。
同様に、給与の税金上の分類が330〜695万円の間の場合、その税率である30%がFX所得の30万円にかかるということです。
ややこしいですが、「FXでいくら儲けたか」によって税率が決まるのではなく、
「給与+FXの合算でいくら儲けたか」によって税率が変わるということです。
ここで、くどいですが手取りで400万円の給料をもらっていても、
税法上は195万円超330万円以下(20%)
または(控除項目が沢山あれば)
195万円以下(15%)
の枠に入るということは十分にあり得ますので、ご注意ください。
ちなみに、くりっく365(取引所)のFX会社を使うと、一律20%となります。(所得税+住民税合計で20%)
給与額に関わらず、です。
サラリーマンは多くの場合、20%以上の税率を払っていますので、くりっく365の会社を使った方が税金上は有利です。
くりっく365のFX会社の例:三貴商事、スターアセット証券、コスモ証券など
ただし、くりっく365は通貨ペアのラインアップが少ないので、
(ドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、スイス円、カナダドル円、NZドル円のみ)
ランド円や、クロス円以外(ドルスイ、ポンスイなど)を取引したい場合は、
くりっく365以外(セントラル短資など。)を使うしかありません。
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←更新の励みになりますので、応援ポチお願いします!FXの経費として認められるのは、
A.売買手数料、振込手数料、書籍代、セミナーへの交通費
B.通信費(インターネットプロバイダ料金、電話料金など)、パソコン購入費
などですが、A.は全額OKとしても、B.は、FXだけに使っていればともかく(そういう証明は難しいと思われます)、そうでない場合は、何割をFX用に使用しているかを考えて申告することになります。
通信費とパソコンは何割申告するかというのは結構悩ましいですね。
私用に一切使ってません!と言い切るのは無理がありそうですし。
私は小心者なので(笑)3割程度の申請にしようかなぁ〜と思っています。(ご経験のある方の情報お待ちしています。)
その他個別の経費では、
書籍代は、FXや為替に関するものならOKですが、日経新聞などの一般紙は無理なようです。
はやりの情報商材も、書籍類似のものとして、全額いけるんじゃないでしょうか。(もちろんFXがらみのものに限ります。)
パソコン購入費は、取得価格によって、消耗品扱いとなるのか、複数年での減価償却(数年にまたがっての経費)になるのか分かれます。
(1)10万円未満→消耗品扱いで全額がその年の購入費扱い
(2)10万円以上20万円未満→3年間の特別償却となるので3分割した額をその年の購入費とする
(3)20万円以上→4年間での償却となるので購入費の95%を4分割した額がその年の購入費となる。(5%分は償却できない)
今後はこれを基準にパソコンを購入しましょう!
その年はどのくらい儲かっているか見てから、パソコン購入額を決めればいいんです。
要するに年末に買った方が何かと都合が良さそうですね^^;
もっとも、必要経費の扱いは税務署によって解釈が異なる可能性があるので、申告時に不安がある場合は税務署に相談するのが安全です。
申告先は、あなたの住民票のある管轄の税務署です。
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サブ口座に、通貨ペアが豊富(30通貨ペア)な
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←更新の励みになりますので、応援ポチお願いします!サラリーマンで年収2,000万円以下の方ならFX収入が20万円を超えたら税金がかかってきます。
主婦や学生の方でパートなどの収入が65万円以下の方なら
FX収入が38万円を超えたら税金がかかってきます。
逆に言えば、その20万円、38万円の「非課税枠」があるということです。
この「非課税枠」をうまく利用して、合法的に節税ができます。
まず、夫婦や兄弟でそれぞれFX口座を開きます。
(キャンペーンのキャッシュバックももらっておきましょう。)
そして、それぞれ「非課税枠」の範囲内にスワップ収入がおさまるようにポジションを作ります。
たとえば、豪ドル3枚までなら年間のスワップは20万円以下です。
同様に、豪ドル5枚までなら年間のスワップは38万円以下です。
(2008年5月22日現在のセントラル短資のスワップ金利を適用。豪ドル1日あたり180円)
FX会社毎のスワップの扱いの違いを利用すると、更に節税ができます。
過去記事:「スワップはいつ課税される?」 で書いたように、FX会社には、
A.売買差益、スワップ共に決済するまで税金がかからないタイプ
B.売買差益、スワップ共に決済しなくても税金がかかるタイプ
C.売買差益は決済するまで税金がかからないが、スワップは決済しなくても税金がかかるタイプ
があるので、「非課税枠」はCの口座で運用し、
それを超える分はAの口座で運用すれば、税金を一切払わないことも可能です。
(売買益は別として。)
たとえば、夫婦双方のセントラル短資口座(C)に豪ドル3枚ずつ寝かせておき、
残りをひまわり証券(A)などで運用する、といった方法です。
この場合、合計で豪ドル6枚分の年間スワップ約39万円に対し、税金がゼロになります。
奥さんが専業主婦の場合は、20万円でなく38万円の枠が使えるので、もっと節税できますね。
ただし、家族名義の口座といえども、
他人の銀行口座からのFX口座への資金の振込みは認められないそうなので、注意してください。
(本人名義の銀行口座からFX口座への資金振込みが必要)
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